金融機関から提供された抹消登記に関する書類を紛失すると、再発行の手続が必要となります。
特に、登記識別情報等は再発行できないため、追加費用が発生することがあります。
(1)弁済証書等の(根)抵当権消滅証書等、(2)金融機関等の委任状(公庫等では包括委任状含む)、(3)金融機関等の印鑑証明書が必要となります。
抹消登記の前に、別途所有者の住所又は氏名の変更登記が必要です。
弁済日と死亡日の前後により、相続登記の要否が変わります。詳しくは、ご相談ください。
残念ながら、一部を除くほとんどの金融機関では記載すべき事項を空白にして提供しています。
登記申請の審査に適合する内容で空白部分を加筆して使用する必要があります。