?自宅の名義変更をしたいが何から手を付けたらいいかわからない
?相続手続きについて何をしたらいいかわからない
?相続人に連絡がつかない人や疎遠の親族がいる
?相続人に認知症の人がいる
?相続人に行方不明の人がいる
?相続した不動産を売却したい
?自筆の遺言が出てきたが、どうしたらいいかわからない
?亡くなった夫名義の自宅を誰の名義に変えたらいいか迷っている
?預貯金や株式の手続きもまとめて任せたい
?戸籍や印鑑証明を集める時間がない
?戸籍や印鑑証明は揃っているが、登記申請は専門家に頼みたい
?戸籍や印鑑証明は揃っているが、書類作成と登記申請は専門家に頼みたい
当事務所では、不動産の相続登記を含め、相続に関する様々なことを総合的にサポートいたします。
相談がはじめての方も、安心してご利用ください。初回相談は無料です。不在にすることもありますので予約をお願いします。
土地や建物など不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義を相続人に変更する手続きをする必要があります。
令和6年4月1日から相続登記は義務化されたため、不動産を相続したことを知ってから3年以内に相続登記が完了しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記をしないで長期間放置していると、10万円以下の過料が科される可能性があること以外にも、次のようなリスクがあります。
亡くなった方の名義のまま不動産を売却することはできないため、亡くなった方から相続人の名義に変更する必要があります。
相続人の一人にさらに相続が発生すると、その相続人が持っていた権利は妻や子などにうつります。
遺産分割協議により相続登記をするためには、相続人全員の同意と印鑑証明書が必要となるため、相続人が多いほど協議をまとめることが難しくなります。
例えば、相続人の一人が認知症になって判断能力が低下した場合、成年後見制度を利用する必要があるため、手続きが複雑になり費用もかかります。
相続発生直後は、長男が取得するという話をしていたとしても、数年後には相続人の気持ちの変化などにより、話し合いがまとまらなくなるケースはよくあります。
①ご相談・ご依頼
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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②相続人調査
相続登記や様々な相続手続きを進めるためには、相続人を調査する必要があります。
具体的には、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」や相続人の戸籍謄本等を各役所にて取得し、相続人の特定を行います。
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③不動産調査
役所にて「名寄帳」を取得し、亡くなった方が所有していた不動産について漏れがないように調査します。
また、法務局にて名寄帳に記載されている不動産の「登記事項証明書(登記情報)」を取得し、登記されている内容を確認します。
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④遺産分割協議
相続人全員で、不動産や預貯金等の相続財産を誰が取得するか話し合います。
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⑤必要書類の作成
相続登記に必要な書類(例えば、相続関係説明図・遺産分割協議書等)の作成をします。
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⑥相続登記の申請
登記の申請書を作成し、不動産の管轄の法務局に名義変更の申請をします。
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⑦相続登記の完了・納品
完了書類一式をお渡しいたします。
①遺産の相続に関するアドバイスを総合的に行います
当事務所は、相続・遺言に関する知識と経験を活かして総合的なアドバイスを行い、ご面倒な手続きを引受けます。ご相談は必ず司法書士が対応いたします。
司法書士には、法律上、守秘義務が課されています(司法書士法第24条)。ご相談いただいた内容が外部に漏れるということは一切ございませんので、安心してご相談ください。
②リーズナブルな価格で、相続手続きをまとめてお任せいただけます。
銀行や信託銀行の遺産承継サービスは50万円以上の報酬がかかることが多いようですが、当事務所では、不動産・預貯金・株式等の相続手続きを含めてご依頼いただく場合も、リーズナブルな価格でまとめてお任せいただけます。
③当事務所が窓口となって、お悩みの解決を最後までサポートいたします。
ご要望に応じて、お客様のニーズに合った土地家屋調査士・税理士・弁護士・行政書士・不動産会社などの各専門家をご紹介することも可能です。
例えば、建物の取壊しが発生している場合は土地家屋調査士、争いがある場合は弁護士、税金のことは税理士を、当事務所が窓口となって御紹介いたします。各専門家にもご協力いただき、お客様のお悩みの解決を最後までサポートいたします。
当事務所では、なるべく費用を抑えて手続きをしたい方向けに、一般的なケースの相続登記の報酬を原則55,000円(税込)としています。
御自身で戸籍、名寄帳、住民票、印鑑証明書など各種証明書を取得いただくことで、ほとんどのケースで、一律55,000円となります。
遺産分割協議書や相続関係説明図の作成費、登記情報等の取得費(実費は除く)も含んでいますので、 多くの方に対応できる相続登記の基本報酬額を明示しております。
基本報酬額とは別に、登録免許税及び各種証明書取得の実費は別途必要となります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
・被相続人(亡くなられた方)がお一人
・相続人(相続権のある方)が配偶者や子供
・相続人が5人以内
・同じ人がすべての不動産を相続
・相続登記を申請する法務局が1箇所
・不動産の個数が5個以内
・御自身で役場で取得できる各種証明書を揃えることができる
・書類作成や登記申請など特に専門的な手続きをまとめて任せたい方
・法務局に相談に行ったが、自分で手続きをするのは不安な方
☆公正証書遺言書又は裁判所検認済みの自筆遺言書にもとづいて相続登記をする場合には、遺産分割協議書を作成する必要がありませんので、司法書士報酬を1万円減額して、45,000円(税込)とさせていただいています。
☆基本料金に含まれるサポート内容
・事前相談・面談
・事前の登記情報の取得、調査、事後の登記事項証明書の取得
・公図の取得、調査
・遺産分割協議書
・相続登記の申請
・相続登記の申請書の作成
・登記完了後の登記識別情報の代理受領
・登記完了後の登記事項証明書の取得、確認
① 司法書士の報酬 複雑な内容の相続は報酬が変わります。③の書類を追加で取得する場合は実費に司法書士報酬が加算されます。
② 登録免許税 固定資産評価額の0.4%
③ 実費 戸籍、除籍・原戸籍、住民票、公課証明書、不在籍・不在住証明書、登記事項証明書、追加的な信書郵送費