不動産(土地・建物)に関する登記です。登記をすることで、法務局が権利を公示してくれます。
相続・売買・贈与・担保設定、担保抹消などがあります。
所有者として登記されている方が、亡くなられた場合の名義変更です。
遺産分割(財産の割当て)に関する相続人全員の合意が必要です。
配偶者居住権も始まりました。ぜひご相談ください。
不動産の所有権移転登記を行い登記識別情報(いわゆる権利証)を発行します。同時に融資に必要な抵当権設定登記を行います。
不動産の売買には前所有者(売主)が亡くなっているケースもあります。その場合は、相続登記に準じた書類及び費用が必要です。
(根)抵当権抹消登記は、住宅ローン完済や事業用融資終了等を理由に行う登記です。金融機関等より提供された抹消書類を紛失すると、再発行手数料等の追加負担が生じることがあります。
登記記録に所有者として登記されている方の氏名又は住所に変更があった場合の登記です。氏名住所に変更又は誤りがあると、所有権移転登記や抵当権設定登記等の前提で変更登記が必要となります。
なお、住所移転から長期間変更登記をしていない場合、住民票でつながりが確認できなくなり、必要書類が増えます。
婚姻や養子縁組等により氏名に変更があった場合は、本籍地の記載がありかつ個人番号の記載のない住民票及び戸籍謄本等をご用意下さい。
これらの名義人表示変更登記は令和8年4月から義務化となりました。
遺言は、自分の死後、残った財産等を誰に何を分配するかを文面で書き記したものになります。
遺言書がない場合、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度。
法定後見制度は、判断能力が衰えた後に利用し、任意後見制度は、判断能力が衰える前に利用する制度です。