贈与登記(不動産の名義変更)をせずに放置すると、元の所有者が第三者に売却してしまうリスクや、元の所有者の相続が発生した際に親族間でトラブルに発展するリスクがあります。
また、登記簿上の名義は客観的には元の所有者(贈与者)の財産のままです。そのため、万が一元の所有者が第三者にその不動産を売却し、先に第三者が登記を済ませてしまうと、受贈者(もらった側)はその不動産の所有権を第三者に主張できません。
生前贈与と呼ばれる贈与は贈与者と受贈者の関係で、相続税と合わせて検討する必要があります。様々な控除規定や特例等があり詳細に事前計算することは困難な場合もあります。
詳しく計算したい方や急いでいる方は、最寄りの税理士にご相談されるか又は国税庁のHPをご確認ください。
登記事項証明書や評価証明書等の地目が「畑」「田」等となっていると、農地法の許可が必要な場合があります。贈与契約しても効力を生じないことがあるので、ご注意ください。