贈与登記(不動産の名義変更)をせずに放置すると、元の所有者が第三者に売却してしまうリスクや、元の所有者の相続が発生した際に親族間でトラブルに発展するリスクがあります。
また、登記簿上の名義は客観的には元の所有者(贈与者)の財産のままです。そのため、万が一元の所有者が第三者にその不動産を売却し、先に第三者が登記を済ませてしまうと、受贈者(もらった側)はその不動産の所有権を第三者に主張できません。
生前贈与と呼ばれる贈与には暦年課税で贈与税がかかりますが、1年間で110万円までの贈与は非課税となります。この非課税枠を使って将来の相続人などに毎年贈与することを「暦年贈与」といいます。110万円を超える贈与があった場合は贈与税の申告・納付が必要です。
ただし、贈与は贈与者と受贈者の双方の合意がなければ成立しませんので証拠として贈与契約書を作成しておいた方がいいでしょう。
なお、法定相続人への亡くなる前の7年分の贈与は、相続税を計算するときに加算されるので高齢の人には向いていないといえます。
詳しく計算したい方や急いでいる方は、最寄りの税理士にご相談されるか又は国税庁のHPをご確認ください。
生前贈与と呼ばれる贈与の一つの方法として、「相続時精算課税制度」があります。原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子ども又は孫に対し、財産を贈与した場合、累計2500万円までの贈与にかかる贈与税が非課税になり相続時に相続税として計算する制度です。
短期間で多額の財産を贈与したい人に向いている方法です。
この制度を利用する場合は、決まった期間内に税務署に届け出る必要がありますのでご注意願います。
また、相続税には様々な控除規定や特例等があり詳細に事前計算することは困難な場合もあります。詳しくは,国税庁HPをご覧下さい。
登記事項証明書や評価証明書等の地目が「畑」「田」等となっていると、農地法の許可が必要な場合があります。贈与契約しても効力を生じないことがあるので、ご注意ください。