① 戸籍等の添付書類を収集します
② 相続放棄申述書を作成します
③ 家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います
④ 家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します
⑤ 問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます
⑥ 家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です
⑦ 登記の添付書類や債権者に提示するために、必要に応じて家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書の交付を申請します。
*必要に応じて追加で承ります
・債権者への通知 相続放棄が成立した事を債権者に通知します。借金がある場合は「債権者(お金を貸している会社や個人)」へも相続放棄した旨を通知しなければ、あなたへの督促が止まりません。
・親戚への相続放棄通知 相続放棄したことを次の相続人にお知らせすることで、親戚側もすぐに相続放棄の準備ができるため、結果的に親切でありトラブルを防げます。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないことにするの(相続人の地位をなくす ための手続き)が相続放棄です。相続放棄をした方は、放棄した相続に関して初めから相続人にならなかったものとみなされます。
例えば、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、他の方の借金の連帯保証人になっていた場合、金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、これらの負債の返済を求められます。自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払義務が生じる場合があるのです。そこで家庭裁判所での「相続放棄」という手続きがあります。
きちんと相続放棄の手続を済ませることができれば、相手が金融機関でも税務署でも、故人の残した負債の支払いに応じる義務は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。3ヶ月を過ぎてから手続をしても原則として家庭裁判所で受理してもらうことはできません。また、家庭裁判所で手続をしなければ、それは「相続放棄」とはなりません。 相続放棄のご依頼をご検討の方は、なるべく早くご相談ください。