『終活』て、とてもいいことだと思います。適正な費用で法律上しっかりとした自筆遺言書をつくってみませんか?
最近は遺言書についてのご相談をいただく機会が増えてきました。
自筆証書遺言をせっかく残しても、それが遺言者の死後に実行されなくては意味がありません。そのためには、法的に有効な遺言書を作成しておくことです。例えば『自宅は長男に相続させる』(悪い例)などと場所や建物が特定できない記載の場合は、その遺言書では移転登記ができないのです。あらためて相続人全員による分割協議が必要となってしまいます。
遺言書は相続トラブル(争族にならないように)を未然に防ぐ意味合いだけではなく、相続人の手続や費用上の負担が格段に軽減されます。
司法書士が次の流れで、ご相談から完成まで丁寧にサポートいたします。
① 無料相談 相続人の確認・遺言の内容など、ご希望を詳しくお伺いします。
② お見積り・ご契約 料金プランをご提示し、内容にご納得いただけましたらご契約となります。
③ 遺言書原案作成 法的に有効な遺言書の原案を作成いたします。ご希望の方には相続財産目録も作成します。
④ 原案確認・修正 作成した原案をご確認いただき、修正が必要な場合は無料期間内であれば何度でも対応いたします。
⑤ 自筆での清書 原案をもとにお客様ご自身で全文を自筆で清書。書き方のポイントや注意点を丁寧にご案内します。
⑥ 法務局保管制度のご案内 法務局の自筆証書遺言保管制度についてご案内。ご希望の方には申請サポート(10,000円(税込))も行います。
⑦ 遺言書のチェック 遺言書を最終確認。法務局保管をご希望の方は保管要件を満たしているかも含めてチェックします。法務局への保管申請書を作成し、法務局への事前連絡を行います。
⑧ 自筆証書遺言 作成完了 自筆証書遺言が完成。大切に保管し、必要に応じて法務局保管制度をご利用ください。
次のような書類をご準備ください
遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
相続人や受遺者の氏名・住所・生年月日が分かる本籍地入り住民票
名寄帳又は課税通知
財産目録を作成する場合は預金通帳、保険証券、証券会社の取引明細書 、ゴルフ会員権、マイナス財産資料(不動産ローン、借入金明細など)
不動産の全部事項証明書は実費で当事務所が取得します。
普通方式の遺言には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。
①自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言内容の全文と日付と氏名を書いて、押印することにより作成します。
②公正証書遺言は、遺言者が公証人(公証人役場)に遺言の内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成します。
③秘密証書遺言は、遺言者が署名押印した遺言書を封印して公証人に提出し、公証人が封紙に提出日付と遺言者の申し述べる住所氏名を書いて作成します。
それぞれにメリットデメリットがありますので比較表をご覧ください。↓
どちらを選ぶべき?
費用を抑えつつまずはご自身で書いてみたい方は自筆証書遺言が向いています。 一方で、相続人同士で争いになる可能性が高い場合、認知機能の低下が疑われる場合、ご病気などで手書きが難しい場合、また不動産・複数の相続人がいるなど内容が複雑な場合は、公正証書遺言が安心です。 どちらが状況に合うかは、ご家族構成や財産の内容によって異なります。
公証人が関与するため、法的に無効になる可能性が極めて低く、最も確実な方法と言えます。ただし、全国の公証役場で作成する際には所定の手数料がかかり、準備する書類も複数あります。
公証役場手数料は財産総額や内容により概ね5万〜10万円程度となるケースが多いです。トータル費用の目安は約10万〜15万円ほどです。
原案作成から公証役場との調整、書類提出代行までサポートします。
① 無料相談 相続人の確認・遺言の内容など、ご希望を詳しくお伺いします。公正証書遺言の内容についてご説明します。
② お見積り・ご契約 料金プランをご提示し、内容にご納得いただけましたらご契約となります。
③ 公正証書遺言原案作成 公証人に提出するための原案を作成いたします。ご希望の方には相続財産目録も作成します。
④ 原案確認・修正 作成した原案をご確認いただき、修正が必要な場合は無料期間内であれば何度でも対応いたします。
⑤ 公証役場へ提出代行 原案と必要書類を公証役場へ提出。当事務所が窓口となって手続きを進めます。
⑥ 公証人と協議 公証人が原案を確認し、必要に応じて内容の調整を行います。当事務所が窓口となって対応いたします。
⑦ 日程調整 ご希望の日程にて、公証役場での作成日を調整いたします。
⑧ 公証役場へ出向 決定した日時で公証役場へ出向いていただきます。証人が必要な場合は当事務所で手配も可能です。
⑨ 公正証書遺言 作成完了 公正証書遺言が完成し、正本をお受け取りいただきます。以上でお手続きが完了となります。
次のような書類をご準備ください
遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本
相続人や受遺者の氏名・住所・生年月日が分かる本籍地入り住民票
印鑑証明書
名寄帳又は課税通知
財産目録を作成する場合は預金通帳、保険証券、証券会社の取引明細書 、ゴルフ会員権、マイナス財産資料(不動産ローン、借入金明細など)
不動産の全部事項証明書は実費で当事務所が取得します。