手軽で費用がかからないのは「自筆証書遺言」ですが、書き方の不備で無効になるリスクがあります。確実性を求めるなら、公証人が作成し公証役場で保管する「公正証書遺言」が最も安全です。
財産の分け方(誰に何を相続させるか)だけでなく、認知やペットの世話を頼むこと(負担付遺贈)なども記載できます。
遺言書を作成した後でも、生前であれば財産を自由に売却・処分できます。その場合、その部分の遺言が自然に撤回された扱いになります。
兄弟間などでも「遺留分(法律で定められた最低限の取り分)」を侵害しているとトラブルになる可能性があります。遺留分を考慮した内容にすることが大切です。
なお、遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
15歳以上であれば遺言能力(判断能力)がある状態ならいつでも作成可能です。遺言書自体に有効期限はありません。